食べ物の差し入れついて

昨今の老人福祉施設において、入居者の誤嚥による死亡事故の発生が後を絶たません。

そういった状況の中、施設へ持ち込むことの出来る食品のルールを一部改正いたしましたので、改めてお知らせさせて頂きます。

食べ物の差し入れのルール

・病状や療養上の理由で医師から禁止された食品については差し入れ自体不可。

・ご家庭で作ったものやご家庭でカット等の加工した食品は差し入れ不可。

・差し入れ食品については、全て販売元による賞味(消費)期限の記載があるものに限る。

 期限が表記されている容器や袋から中身を取り出して、別の容器に移し替えたものは期限の確証確認が出来ないため差し入れ不可。

 賞味(消費)期限の記載のない食品はレシートを確認して当日購入の証明が出来れば差し入れ可。

・賞味(消費)期限が過ぎたものは廃棄処分させて頂きます。レシート確認の食品は当日を過ぎれば廃棄処分。

差し入れの量につきましては、期限内に食べきれる量でお願いします。

・持ち込める食品の形態については、施設で提供している食事形態に準ずるものとし、施設で提供している形態以上の食品は差し入れ不可。

 食事形態不明の場合は事前に施設までご連絡お願いします。

 例:施設での食事がペースト食の方の場合

    ➡通常形態やカット形態の食品の差し入れは出来ません。

・上記以外の理由であっても入居者の嚥下状態や体調の変調により、施設職員が危険と判断とした食品は差し入れをお断りさせて頂きます。