外泊について

令和8年7月1日より外泊の規定を下記の通りと致します。

【外泊】

・外泊は日曜日、祝日に関係なく全日可能です。

 但し、医師に外泊時の注意点等の事前確認を行うため、通常は1週間前までに施設1階の受付カウンターにある外泊届の用紙に必要事項を記入して提出して下さい。電話での受け付けはしておりません。

尚、年末年始、ゴールデンウィーク等の連続休暇の場合は医師の回診も休診となることがあるので10日前迄には外泊届を提出して下さい。

・以下の場合は外泊を中止とさせて頂きます。

  • 医師が外泊を認めなかった場合
  • 急な外泊の申し出で医師に事前確認が出来ていない場合
  • 入居者の中からインフルエンザやCOVID-19(変異株含む)等の感染者が確認されて、施設内で隔離対応が必要な状況になっている場合
  • 市中で既存の感染症だけでなく新興感染症が流行し始めた場合
  • 外泊先に発熱、咳、鼻汁、倦怠感などの症状がある方がいる場合や、何らかの感染症を発症している者がいる場合
  • 上記以外で、職員が外泊を中止した方が良いと判断した場合

 ・外泊の出発及び帰苑時間は9:00~17:00です。

 ・外出/外泊中、私物や個人でレンタルしている車椅子がない場合は施設の車椅子をお貸し致します。

只、外出/外泊中に施設の車椅子を破損させた場合は修理費用ないし新品購入費用を支払って頂きます。

・外泊で介護タクシー等を利用される場合は、ご家族様で予約対応をして下さい。

・外出時には施設看護師から医療保険に関わる保険証や確認書、薬類などを受け取って下さい。

加えて、外泊届の用紙を受け取り、外泊中の様子や最終排便日等を記入して、帰苑時に職員へ返却して下さい。

・外泊中に体調の変化があった場合は、必ず受診して医師の診断を受けて下さい。

※上記内容については予告なく変更されることがあります。