食べ物の差し入れついて
【食べ物の差し入れのルール】
・特別養護老人ホームでは、入居者の栄養/健康状態を把握し、摂取過多の予防や低栄養の予防/改善等を図る栄養管理(栄養マネジメント)が義務付けられています。過剰な差し入れは栄養管理の支障となるためお控え下さい。
また、差し入れ食品により食中毒が発生しても原因食材の特定が困難となります。
そのため、差し入れについては1入居者につき1週間に1回とさせて頂きます。
・病状や療養上の理由で医師から禁止された食品については差し入れ自体不可。
・ご家庭で作ったものやご家庭でカット等の加工した食品は差し入れ不可。
・差し入れ食品については、全て販売元による賞味(消費)期限の記載があるものに限る。
期限が表記されている容器や袋から中身を取り出して、別の容器に移し替えたものは期限の確証確認が出来ないため差し入れ不可。
賞味(消費)期限の記載のない食品はレシートを確認して当日購入の証明が出来れば差し入れ可。
・賞味(消費)期限が過ぎたものは廃棄処分させて頂きます。
レシート確認の食品は当日を過ぎれば廃棄処分させて頂きます。
そのため、差し入れの量につきましては、期限内に食べきれる量でお願いします。
・持ち込める食品の形態については、施設で提供している食事形態に準ずるものとし、施設で提供している形態以上の食品は差し入れ不可。
食事形態不明の場合は事前に施設までご連絡お願いします。
例:施設での食事がペースト食の方の場合
➡通常形態やカット形態の食品の差し入れは出来ません。
・上記以外の理由であっても入居者の嚥下状態や体調の変調により、施設職員が危険と判断とした食品は差し入れをお断りさせて頂きます。